この記事では保育園や幼稚園の気になるところについて話します。
いろいろ分からんことあるからよろしくな!
保育園と幼稚園ってどう違うの?
なんや子どもを預かってくれるところっていろんな種類があるよな?
2015年4月にスタートした「子ども・子育て支援新制度」によって教育・保育の場が増えました。1つずつ見ていきましょう。
幼稚園
幼稚園は小学校や中学校と同じ「学校」です。小学校以降の教育の基礎を作るための幼児期の教育を行うことを目的としています。「学校」なので国の担当は文部科学省です。
満3歳から小学校入学前の子どもが通うことができ(2歳児を受け入れている園もあります)、利用できる保護者に制限はありません。
利用時間は昼過ぎ頃まで(13時~14時までが多い)ですが、園によって午後や土曜日、夏休みなどの長期休業中の預かり保育などを実施しています。
認定こども園
認定こども園は幼稚園と保育所の機能や特長をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う施設です。幼児教育と保育を一体的に行うことを目的とし、国の担当は内閣府です。
0歳~小学校入学前の子どもが通うことができますが、0~2歳の子どもの場合は利用できる保護者が仕事などのため家庭で保育のできない保護者に限られます。満3歳~小学校入学前の子どもの場合は利用できる保護者に制限はありません。
利用時間は、仕事などで保育を必要とする場合は夕方まで、そうでない場合は幼稚園と同じく昼過ぎまでです。園によって延長保育を実施しています。
保育所(保育園)
保育所は仕事などのため家庭で保育のできない保護者に代わって保育する「児童福祉施設」です。「児童福祉施設」なので国の担当は厚生労働省です。
0歳~小学校入学前の子どもが通うことができますが、利用できる保護者は家庭で保育のできない保護者に限られます。
利用時間は夕方までで、園によって延長保育を実施しています。
認可外保育園っていうのもあるんやんな?
認可保育園と認可外保育園の違いを表にまとめてみましたのでご覧ください。
認可保育園
- 児童福祉法で定められた基準を満たす
- 保育料は自治体で決められている
- 入園は自治体に保育の必要性が認められた場合のみ
- 入園選考は自治体で行う
認可外保育園
- 認可保育園以外の施設
- 各都道府県で定められた基準を満たす
- 保育料やサービス内容が自由
- 入園基準は園による
- 入園選考は園で行う
ふーむ、どちらがいいってことはないから費用やサービス内容をちゃんと見て自分に合う園を選びたいなぁ。
保育施設を選ぶためにどこを見ればいいか厚生労働省が「よい保育施設の選び方 十か条」を出しています。チェックポイントを具体的に書いてくれていますので参考にしてください。
しっかり読んでから見学行ってみるわ~
ちなみに制度上の正式名称は「保育所」ですが、園の名称には「保育所」と「保育園」どちらも使えます。施設としての違いはありません。
地域型保育
地域型保育は保育所より少人数で0~2歳児の子供を保育する事業のことです。「子ども・子育て支援新制度」で新しく位置づけられました。地域型保育には4つのタイプがあります。
- 家庭的保育(保育ママ)
保育者の居宅やマンションの一室など家庭的な雰囲気のもとで少人数(定員5人以下)を対象に行われる保育。 - 小規模保育
少人数(定員6~19人)を対象に家庭的保育に近い雰囲気のもと行われる保育。 - 事業所内保育
会社の事業所の保育施設などで行われる保育。従業員の子どもと地域の子どもを一緒に保育する。 - 居宅訪問型保育
障がい・疾患などで個別のケアが必要な場合や、保育所などの施設がなくなった地域で保育を維持する必要がある場合などに、保護者の自宅で1対1で行われる保育。
利用できる保護者は家庭で保育のできない保護者に限られます。
利用時間は夕方までで、園により延長保育を実施しています。
また、卒園後も継続して保育が受けられるように優先入所できる連携施設が決められています(居宅訪問型保育は除く)。
「2歳児」とは4月1日時点で2歳の子どものことです。その年度中に3歳になったからと言って途中で卒園しなければならないということはありません。
1号認定・2号認定・3号認定って何?
なんとか号認定ってよく聞くけどどういう意味なん?
子どもの年齢や保護者の「保育を必要とする事由」の有無によって決められる保育所や幼稚園の利用区分のことです。
- 就労(フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の労働など)
- 妊娠、出産
- 保護者の疾病、障がい
- 同居または長期入院等している親族の介護・看護
- 災害復旧
- 求職活動(起業準備を含む)
- 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
- 虐待やDVのおそれがあること
- 育児休業取得中に、すでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
- その他、上記に類する状態として市町村が認める場合
1号認定
子どもが満3歳以上で、保護者が「保育を必要とする事由」にあてはまらない場合、1号認定となります。
幼稚園、認定こども園を利用できます。
2号認定
子どもが満3歳以上で、保護者が「保育を必要とする事由」にあてはまる場合、2号認定となります。
保育所、認定こども園を利用できます。
3号認定
子どもが0歳~満3歳未満で、保護者が「保育を必要とする事由」にあてはまる場合、3号認定となります。
保育所、認定こども園、地域型保育を利用できます。
子どもの年齢については、入園する時点の年齢で考えてください。例えば申し込みをするときに2歳でも、入園するときに3歳であれば1号認定や2号認定になります。
保育料ってどう決まるの?
お金のことも気になるんやけど…
幼稚園以外は基本的に保護者の所得に応じて保育料が決まります。また、2019年10月から3歳以降の幼児教育・保育の無償化が始まりました。それについてもお話ししますね!
保育所・認定こども園・地域型保育の費用について
保育所などの保育料は国が定める上限の範囲内でそれぞれの自治体が決めていて、保護者の所得(市町村民税所得割課税額など)をもとに計算されます。
また、多子世帯やひとり親世帯等については保育料の負担軽減があります。
保育料のほかにかかる費用としては、教材費や行事参加費、通園送迎費などがあり、これは園によって異なります。
※ただし、認可外保育園については各園によって独自に保育料が決められていて、所得は関係ありません。
保育料は保護者の所得(課税状況)が分からないと計算できないので、特に自営業の人は確定申告を忘れずに!分からないままだと最高額を請求されたりします。
そういえば「保護者」って誰のことを言うん?
基本的には父と母の所得を合わせて(ひとり親の場合は子どもと同居している親のみ)保育料を計算しますが、祖父母等と同居していて祖父母等が家計を支えていると判断された場合はその所得も合わせて計算されます。基準は自治体によって違います。
気になる人は住んでる自治体に確認やな!
幼児教育・保育の無償化について
2019年10月から幼児教育・保育の無償化が始まり、幼稚園・保育所・認定こども園などを利用する3歳から小学校入学前の子ども、 住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでの子どもの利用料が無料になりました。
ただし、3歳の子どもについては1号認定と2号認定で無償化が始まる時期が違います。
どういうこと?
幼稚園・認定こども園の1号認定の子どもは満3歳になった時から(誕生月からの場合とその次の月からの場合があるようです)、保育所・認定こども園の2号認定の子どもは満3歳になった次の4月1日から(3歳児クラスから)無償化になります。
4月生まれさんとかは無償化が始まる時期に結構差があるんやなぁ…
「利用料」が無料なので、通園送迎費や行事費、園によっては入園料や制服代などは無料になりません。
また、子ども・子育て支援新制度の対象でない幼稚園の場合は利用料が無償になるのは月額2.57万円までという上限があります。入園を希望する幼稚園がどうなのかは直接園に確認するといいでしょう。
認可外保育園や一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業、幼稚園の預かり保育も保育の必要性の認定を受ければ利用料が無償になります(上限あり)。また、就学前の障害児の発達支援の利用料も無償化の対象です(幼稚園や保育所などに通っている場合はどちらも無償化)。くわしい手続きについては利用したい施設やお住まいの自治体にご確認ください。
幼稚園の費用について
満3歳~小学校入学前までの利用料は無償になっていますが、入園料や制服代、教材費、行事費、通園送迎費などは保護者の負担になります。
幼稚園にかかる費用については園や自治体によってかなりバラバラですので、直接園に確認するのが一番いいと思います。
入園申し込みはどうしたらいいの?
じゃあ実際に保育所や幼稚園に入りたいと思ったらどうしたらいいん?
1号認定の場合と2号・3号認定の場合で手続きの仕方が違います。
幼稚園・認定こども園(1号認定)の入園申し込み
幼稚園や認定こども園を1号認定で利用する場合は、園に直接申し込みとなります。
4月から入園したい場合は大体その前の年の10月~11月頃に入園申し込みが開始となります。満3歳保育は随時受付(実際にいつの時点から入園できるのかは園によって違うので要確認)、空きがあれば年度途中の入園も可能です。
大まかな入園までの流れについては以下の通りです。
入園に必須なわけではありませんが(必須にしている園もあるかもしれませんが)、事前に園の雰囲気や手続きについて確認しておきましょう。また、障がいや疾患がある場合や発達に心配がある場合などは保育に配慮が必要となる可能性がありますので事前に園に相談してください。
園によって書類の様式は違います。大体園で直接受け取りですが、ダウンロードや郵送可能の園もあるようです。
応募が定員を超える場合は先着順で決まったり、抽選で決まったりします。入園申し込みの併願ができるかどうかは園や自治体によって違いますので確認が必要です。
入園内定後に面接する場合や面接自体ない場合もあります。
もし入園内定後に入園を辞退する場合は早めに園に連絡しましょう。
必要な費用の支払い、制服などの採寸、書類の提出などを行います。
入園までに必要な物品を準備します。入園前に説明会や体験入園をする園もあります。
新潟市の場合、1号認定だと入れる可能性が高い印象ですが、園によっては応募多数で入れないこともあるようです。応募多数の場合どう選考するのか事前に情報収集しておきましょう。
保育所・認定こども園(2・3号認定)・地域型保育の入園申し込み
保育所、認定こども園(2・3号認定)、地域型保育を利用する場合は、自治体に申し込みをします。
※認可外保育園の場合は園に申し込み
4月から入園したい場合は大体その前の年の10月~11月頃に入園申し込みが開始となります。空きがあれば年度途中の入園も可能です。
大まかな入園までの流れについては以下の通りです。
入園に必須なわけではありませんが、事前に園の雰囲気や手続きについて確認しておきましょう。また、障がいや疾患がある場合や発達に心配がある場合などは保育に配慮が必要となる可能性がありますので事前に自治体や園に相談してください。
入園に必要な書類様式は自治体ごとに決まっています。書類の入手経路は自治体によって違いますのでお住まいの自治体に確認してください。
書類の提出場所も自治体によって違いますのでお住まいの自治体に確認しましょう。希望する保育園は優先順位を決めて何個も書けます。多く書いたほうが入れる可能性は高まりますが、あくまでも必ず通える園を書きましょう。
申請書類を自治体が確認して、保育の必要性が高いと思われる子どもを優先して入園が決まります。申請内容に基づいて選考が行われますので、書類の記入もれや間違い、資料の添付もれがないようにしましょう。
自治体から入園選考の結果通知が届きます。いつ結果が出るのかは自治体によって違いますが、4月入園の場合12月~2月頃です。
書類の提出や(あれば)制服の採寸などを行います。
入園までに必要な物品を準備します。入園前に説明会や体験入園をする園もあります。
申し込んでも入れない可能性もあるよな…
4月入園の場合、10月~11月頃の1次募集の後に空きがある園については2次募集や3次募集が行われる場合が多いです。1次募集で入れなかったとしても4月から入園できる可能性はありますので、あきらめずに確認しましょう!
前年度の募集の様子とかも見とくとええね。
ちなみに、新しくできた園や小規模保育園は比較的入れる可能性が高いかなと思います。見学などをしてみて通ってもいいと思えれば希望する園に入れることをおすすめします。
新潟市の入園申し込みについて
幼稚園・認定こども園(1号認定)の入園申し込み
令和5年4月入園の申し込みは10月3日(月)から開始しています。
くわしくは新潟市のホームページ「市立幼稚園の園児募集について」や「私立幼稚園、認定こども園(1号認定)への入園について」をご覧ください。
保育所・認定こども園(2・3号認定)・地域型保育の入園申し込み
令和5年4月入園の1次募集は令和4年11月1日(火)から令和4年11月18日(金)までです。
入園の手引きや申請書類は10月19日(水)から各園で配布され、新潟市のホームページでも確認できます。
4月入園の申し込みは例年10月でしたが、11月に変更になっています。
くわしくは下の記事や新潟市のホームページ「令和5年4月 認可保育施設への新年度入園について」をご覧ください。